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公的年金の諸手続き
※各種給付金が様々なかたちで支給されます。それぞれ下記の手続きをお忘れなく。 故人が厚生年金に加入していたら、遺族に遺族厚生年金が支給されます。 ■支給対象 18歳未満の子のある妻または18未満の子 18歳未満の子の無い妻、55歳以上の夫 父母・祖父母あるいは18才未満の孫[配偶者の無い場合] ■必要な書類 故人の厚生年金手帳または、被保険者証 戸籍謄本/住民票[家族全員分] 死亡診断書、請求者の所得証明書、印鑑など ※個入が勤務中に亡くなったときは、勤務先の総務担当に社会保険事務所への手続きを依頼します。 ※受取人の年収が600万未満でないと受給資格はありません。 故人が国民年金に加入していたら、 遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれかが支給されます。 ■遺族年金の支給対象者は18才未満の子 ※18才未満の子で、故人が年金を25年以上納めていた場合、あるいは納付期間の2/3以上の年金を納めている場合 ■申請に必要なもの 国民年金手帳、戸籍謄本、住民票(家族全員)、死亡診断書、銀行預金通帳など ■寡婦年金の支給対象 婚姻期間が10年維持用の妻で、夫が老齢基礎年金の受給資格を満たしていながら65歳未満で死亡したとき、その妻に5年間支給 ■申請に必要なもの 国民年金手帳、戸籍謄本、住民票(家族全員)、銀行預金通帳など 死亡一時金の支給について 保険料を3年以上納めた入が老齢・障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、遺族基礎年金を受けられない時、保険料を納めた年数に応じた一時金が支給されるものです。 ■申請に必要なもの 国民年金手帳、戸籍謄本、住民票(家族全員)、銀行預金通帳など ※故人が公務員や教員などの共済年金に加入していた場合、その遺族に遺族共済金が支払われますe共済年金制度は厚生年金制度に準じていますが、運営組織により内容が異なる場合があります。加入期間や年収、扶養家族の入数によって手続きの方法、支給額などが異なるので、詳細は加入先に問い合わせるなどして確認しましよう。 ※遺族年金などの請求期限は遺族基礎年金、寡婦年金が死亡5年以内、死亡一時金は死亡後孝年以内に請求しないと受給権利が消失してしまうので気をつけましょう。支給は申請後3ヶ月ぐらいで、年4回に分けて、2月、5月、8月、11月に支給されます。 ![]()
■国民健康保険加入者が亡くなった場合
所轄の市区町村の役場の国民健康保健課に申請。申請には、被保険者(死亡者)の保険証と印鑑が必要で、支給額と支払方法は、市区町村によって異なります。 ■健康保険加入者が亡くなった場合 所轄の社会保険事務所か勤務先で申請。申請には、勤務先事業主の証明、死亡診断書か埋葬許可書、被保険者の保険証、印鑑が必要です。 ※埋葬料[国民健康保険の葬祭費に該当]の支給額は被保険者の給与1ヶ月分(10万~17万の範囲内)です。健康保健課に勇者の扶養家族が亡くなったときの申請手続きは本人の場合とほぼ同じですが、埋葬料の支給額は市区町村によって異なります。(例:さいたま市5万円) ※葬祭費と埋葬料は亡くなった日から2年以内に申請しないと受給権利がなくなってしまいます。申請者の銀行口座に支給額が振り込まれるのは、2~3週間前後ですが、必要書類が不備だともちろんそれ以上の日数が必要です。 ![]()
生命保険の受け取り申請は死亡後二ヶ月以内[3年以内に申請手続きがないと受け取る権利が消失]に行います。申請前に契約している保険会社に死亡の連絡をしますが、先ず被保険者名・死因・死亡年月日を知らせます。その連絡を受けて保険会社から『死亡保険請求書』が送られてきますから所定事項を記入し、必要書類を沿えて提出します。
■申請に必要なもの (保険証書)(保険領収書<最終分>)(死亡診断書)(受取人印鑑)(印鑑証明書)(保険受取人戸籍抄本)(被保険者除籍謄抄本) ■保険の受取 書類がそろっていれば通常5日以内に銀行口座に振り込まれます。自殺や事故死の場合には保険審査により慎重になり、これら必要書類の他に警察の事故証明、事故の新聞記事などが必要となります。 ※生命保険には郵便局の簡易保険や、勤務先の団体生命保険、経営者の経営者保険などがありますが、申請手続きや必要書類がそれぞれ異なります。事前にその方法や必要書類を確認してください。 ※また住宅ローンの契約者が亡くなると、生命保険会社で残債が支払われます。住宅金融公庫の住宅ローン生命保険が付いていれば、同じように残債が支払われるので必ず申請してください。 ![]()
1、法要とは、亡き人の哀惜の思いを偲ぶ事は、毎日の精心的営みとして誰にでも出来る事です。故人に対する思いを形にするのが法事などの行事です。
2、功徳を積んで故人を追善します。追善とは、功徳を積むことによって、亡き人の霊を弔う事です。故人の恩に報いるために縁故の深い遺族が後から追って善事を実践し、その功績を故人に譲るといういわれになっています。一般(仏式)には、死後七日毎に五回目の三十五日、七回目の四十九日まで、更に百か日、年忌などの法事をもって追善の供養を営みます。 3、中陰期間中は、七日毎に供養する決まりです。この世の中間にある世界を『中有』 『中陰』と読んでいます。この間に、次の世界として何処に生まれるかが決定されると言われるからです。尚、宗派によっては、寿命の尽きた時、直ちに仏の国に入るとする考え方もあります。 4、お寺に相談をして日時を決め、人数を確認します。(案内状等でお知らせ)
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葬儀後の諸手続きに関して、一覧表になっております。ご活用ください。尚、資料をご覧頂くにはAdobe Readerが必要です。こちらからダウンロードしてご覧ください。
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